候補者本人が公職選挙法に違反して有罪となった場合、
懲役や罰金が科されるだけでなく、当選が無効になることがあります。

また、親族や秘書、選挙運動の責任者など関係の近い人が買収などの悪質な違反で刑が
確定した場合は、たとえ候補者本人が直接、関わっていなくても責任を負う
「連座制」が適用されます。

連座制が適用されると、当選が無効になるだけでなく、衆議院選挙では5年間、
同じ選挙区から立候補できなくなります。