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近年普及が著しいインターネットについては、1996年2月、パソコン通信サービスを提供する事業者を会員とする
電子ネットワーク協議会は、電子ネットワークを活用する上での倫理的観点からガイドラインである
「電子ネットワーク運営における倫理綱領」及び「パソコン通信を利用する方へのルール&マナー集」
を作成し、人種的憎悪に基づく誹謗・中傷等の倫理的な問題が生じないよう努めている。また、
郵政省が1996年12月に取りまとめた研究会の報告書を受け、1997年5月、インターネットプロバイダー
事業者を会員とするテレコムサービス協会が、「インターネット接続サービス等に係わる事業者の対応に関するガイドライン」
を公表し、利用者が差別措置を含めた違法・有害情報の発信をしないよう利用契約で定め、
違反には削除等の措置を執るなどの自主的な対応をしているところである。

⇒特定な地域憎悪も人種的憎悪に準ずる、完全に違反している。