――バルコニーの喫煙禁止が明文化されていなければ、やめさせる方法はないのですか。

 分譲であれば、明文化されていなくても、区分所有法の「共同の利益に反する行為」に該当すれば、
やめさせられる可能性があります。賃貸であれば、最終的に管理会社又は大家が決めることになりますので、
一賃借人としてやめさせることは難しいと思います。

――他の入居者がバルコニーで吸ったタバコの臭いが部屋に入ってくるのは迷惑ですが、
副流煙による健康被害があるとまでは言えないレベルでしょう。それでも、損害賠償請求は
可能なのでしょうか。

 どれくらいの頻度、近さかなどにもよります。マンションで喫煙が禁止されているとすれば、
請求が認められることもあり得ます。