――被害を受けている入居者は加害者に対して損害賠償請求以外にできること
はないのでしょうか。

 あり得るとすれば、行為の差し止めでしょうか。例えばあまりに大きな騒音を出す行為、
ペット禁止のマンションで飼っている行為をするなという、行為の差し止め訴訟です。
規模は違いますが、知名度の高いと思われる例を出せば原発再稼働の差し止め訴訟と同じ理屈です。
ただ、損害賠償請求よりもハードルは高く、認められる要件も厳しいです。

――裁判に勝ち、損害賠償のお金も得たけど、相手はなお騒音を出すことをやめない場合、
どうすればいいのですか。

 再び損害賠償請求の訴訟をすることも考えられますし、あまりにひどい場合は、
先の差し止め訴訟を起こすことも選択肢です。