札幌市交通局/2次以下下請も社保加入必須に/4月6日公告分から適用
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札幌市交通局は、6日公告の工事から、社会保険等未加入企業との下請契約を禁止する取り組みを開始した。
下請企業が社会保険に未加入だった場合は、元請企業に対し入札への参加停止措置や工事成績評定を減点するペナルティーを科す。

 同局は17年度から元請だけでなく1次下請も健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全てに加入していることを義務付けており、
18年度からは2次以下の下請企業に対象範囲を拡大する。

 対象は、当初設計金額が250万円以上の工事。加入の有無は元請が提出する施工体制台帳や再下請通知書の記載内容で確認する。

 下請が未加入だった場合は、市が指定する期間内(1カ月程度)に、社会保険への加入を確認できる書類の提出を求める。
期間内に書類が提出されなかった場合は、元請企業を2週間〜4カ月間の入札参加停止措置とし、
参加停止期間に応じて工事成績評定も10〜20点減点する。