事 務 連 絡
令 和 3 年 2 月 2 2 日

緊急小口資金等の特例貸付の長期失業者等への貸付について

緊急小口資金等の特例貸付については、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等により、
当面の生活費が必要な方を対象として、柔軟な貸付を行っているところです。
貸付に当たっては、収入の減少状況を確認しているところですが、長期失業中の方や内定を取り消
された方など、一見して要件を満たすことが困難と考えられるケースについても、以下の確認を行い、
収入の減少が確認できれば、柔軟な貸付を行うことが可能であるので、生活状況等をよく伺うなど、
丁寧な対応を行っていただきたいと存じます。

〔確認のポイント〕(詳しい取扱は運用問答を参照のこと。)

・ 収入の減少の程度は問わないこと。(参照:運用問答、問 2−2)
・ 内定取消の学生の場合、実家からの仕送りや奨学金が終了したことを捉えて
貸付を行うことが可能であること。(同、問2−5)
・ 長期失業中の方などの本人に収入減少がない場合でも、世帯主以外の世帯員が収入減少し、
世帯収入が減少している場合も貸付が可能であること。(同、問2−6)
・ 短期就労(単発のアルバイトを含む。)による収入を捉えて、収入減少を
確認することで貸付を行うことが可能であること。(同、問2−8、問17−1)
・ 償還能力が乏しいケースについて、償還の可能性を厳密に求める取扱とはしていないこと。
(同、問27)