今までの経緯を見ると、
3月に特例開始(受付期間7月末まで) 原則3ヶ月(本則適用)
7月に受付期間9月末までに延長、同時に延長申請の取り扱い決定
ゆえに延長回数の制限はなく、受付期間に応じているということが分かる
すなわち(当然ながら)本則通り