法人として登記しない個人事業主だとfxの負けは雑所得扱いにされてしまい、事業収入と合算できない場合が多いが
(認められるケースもある)法人登録していればfxの損益は他の事業収入と合算して申告できるから
FXの損がまるまる相殺できる。
(法人の場合、外国為替証拠金取引の損益とそれ以外の損益との合計額に対して法人税の課税ができる。)

これが大きい。定款に投資事業を入れとかなきゃあかんけどパチンコ屋や競馬などのギャンブルと違って 株やfxなどの投資は法人の場合まるまる経費扱い(ほかの事業の収益と合算して申告)できちゃう。