>>254
それだったら苗字じゃなく名を変えりゃ済むことじゃん

つか、今軽くググってみたけど
“やむを得ない事由”によって氏を変更したい場合、戸籍の筆頭者およびその配偶者が家庭裁判所の許可を得て届出をすることで氏の変更ができる(戸籍法107条1項)
に該当するけど全く違う名前には変更できないとも書いてあるぞ。