>>243
>>個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する個人情報保護委員会の改善命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。

個人情報保護法で攻めるなら、改善命令も出てないのに罪が重いとか軽いとか関係なくね?