元本60万で数回は払ってるわけだよね。
仮に20万円返済したとすると貸金業者の実害は40万円。(利息除く)
40万円程度で貸金業者がわざわざ債務者の住む地域の所轄の簡裁へ
出向いて時間と金をかけて訴訟するだろうか?
そんなことをするよりも回収業者に債権を売った方が貸金業者にすれば
得策じゃないのかな。
この程度だと債権の売値は5万円程度だろうけど、それでも損害は35万円になり、
損金として計上すれば実害はほぼないし。

また、債権譲渡された回収業者も元は5万円程度で入手した債権のために
時効中断の為の訴訟をするかも微妙じゃないかな。