>>11
官報の本紙と、官報の情報を地図上にプロットしてまとめたもの
この2つに明確な利益不利益の差がある?

個人情報保護、プライバシーの観点において、既に公表されているものを地図にまとめたことで明確にそれらを侵害する理由は?

名誉毀損についてはまずマップ上の情報は事実であり(ここで実際とは情報がズレていてそれを明確に証明するなら別)、事実でも適用されるとするならば明確な実害は?

著作権としては、画像を付けて利益を求めるのではなく、名前と住所を地図上に表示するものだけど 名前と住所に何の著作権?