ギャンブルや浪費が理由でもほとんどの場合で、自己破産する許可は下りています。

「裁量免責」
裁量免責とは、裁判官の判断によって破産者に免責許可を与える制度のことです。
一度は賭博行為によって多額の借金を抱えてしまったとしても、誠実な態度で手続きに臨む人に対しては、裁判官による裁量免責によって救済・更生が図られるのです。
なので、たとえ免責不許可事由に該当していたとしても、よほどのことがない限り借金は免除になるケースがほとんどですので安心してください。