>>176
>>次に差押えするには、債権者は債務名義を再度取得するのでしょうか。
差押えするには、新たな債務名義が必要ですが、費用対効果を考えるでしょうね。
もう、回収は、無理かなと判断すれば放置するかもしれません。

債務名義は、10年で時効となり効力を失うために、
今後は、強制執行をするには、
債権者は、新たに債務名義を再取得する、訴訟提起する必要があります。

請求原因としては、
かつて判決の言い渡しを受けたこと
10年が経過する前に時効の中断があったこと

裁判で時効の中断が認められれば,時効期間はリセットされ、
そこから10年間経過するまでは時効が完成しません。
新しい債務名義がなければ、債務の時効が中断でリセットされたとしても、
強制執行は、出来ません。

つまり、次の訴訟が提起されるまでは、差押えもないと言うことです。
債権回収も大変ですね。