一枚目のリンクに書いてある案内下段3行は、如何にも「お前の負けだ」と都合良く
自分らが作った文章で其の根拠は下記ね
https://i.imgur.com/mPC6ess.jpg ←此のリンクを見れば案内の通り原因日が28/1/22に
なってるのは、わかったけど、さっきから書いてる様に、此の登記をしてあるから
あーたに通知した証拠にはならない

相手の狙いは訴外にて此れをあーたに送りつけ、諦めさせようと言う想いにしか見えない


民法特例法11条
2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

一 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人

二 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの

三 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの

四 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人
(登記事項概要ファイルへの記録等)

もう此処まで来てるんだから、先方には「通常移行」してもらい、此れを「訴状に代わる準備書面」
と一緒に証拠として出してもらえば良いんじゃないの

そして、あーは主張変わらず「債権譲渡通知は受け取って無い」
今回の書面出してきときの反論は民法特例法11条2を貼り付けて
債権譲渡登記により債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではなく
債務者以外の第三者との関係で、民法上の確定日付ある証書とみなされるが
債権譲渡登記制度においては、債権について債権譲渡登記がされたとしても
これによって譲渡の対象となった債権の存在が公的に証明されるわけではない

此の方向で良いんじゃないかな、果たして相手が追納するかな(笑)
移行して、出して来て、争ったら、なんだかんだ言っても最後は裁判官の判断だけどね

ところで移行の呼び出しは来てるんですか?