債権譲渡登記により債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではないんだよな

**其の登記日時は、普通郵便の通知より過去の物ですか?**
つい最近じゃねーの(笑)

*債務者以外の第三者との関係*で、民法上の確定日付ある証書による
通知があったものとみなされるという効果のみあります(債権者代位とかだね)

債権譲渡登記制度においては,登記の真正を担保するために譲渡人と譲受人が共同して申請しなければなりませんが
仮に、譲渡人および譲受人が通謀して虚偽の登記を申請して、
実際に生じていない債権や既に消滅した債権について債権譲渡登記がされたとしても
これによって譲渡の対象となった債権の存在が公的に証明されるわけではなんだけどね


あーにとって多分、民法467条「通知は受け取って無い」で通せばいいんじゃないの
だってさ、其の登記した後に〜その旨をあーたに通知した証拠はないんじゃない