<遺言状の様式>
1.内容、日付、署名の全部が自筆であること:ワープロ打ちや他人の代筆は無効
2.日付(年月日)が明確であること:2月吉日とかはダメ
3.自筆の署名と捺印があること:印鑑は三文判でも有効だけど、実印が望ましい
4.封筒に入れて封印する:法的要件ではないが、後から改ざんしただの等のトラブルを避けるため
5.開封する前に家裁で検認してもらうこと:遺言状を法的に有効なモノとする要件です

以上の手間が惜しい、或いは多額(5億以上)の遺産があって相続人が2人以上いる場合は、
弁護士に相談した方が良い、法定相続の割合じゃない相続をする場合には特に、でないと絶対もめる