上位概念と下位概念が区別がつかないんだよね爺さんは

平たく解説すると

道交法24条8項
『大型二輪の試験は公安委員会指定の技能試験官(警察職員)がやりなさいね』

公安委員会(兵庫県のケース)
「技能試験官は巡査部長以上の警察官又か同等程度の能力を有する試験場一般職員限定な」


もーろく爺い(アホ丸出し)
『運転免許の技能試験を採点する者なんて公安委ごときがそんな事を決められない(文盲w)』
『限定解除は公安委員会だ(謎w』