特にわからないのが、スタート時のお互いの位置関係です
図のケースだった場合、これはいわゆるオカマとは別物になります
お互いが信号待ちの先頭で停止線スターとなのか
あなたの言う相手の前方が、信号の停止線越えた前方なのか、あるいは相手車両が信号待ち2台目だったりとか、自分が先行していたとする根拠がわかりません
先行の度合いはどれくらいか、車の形状から(一般的には影響しませんがトラック等運転席が前にあるかでも裁判等になれば影響します)
なので、なんで追い抜き禁止と言ってるのか読んでて意図が不明確で、通常のバイクの方が加速力があり先行したとは違うようですので
その上で、車が信号でてすぐに左折でもなく接触するほど左によるとは考えづらく、「 3・直後、相手の車と私のスクーター右側後部が接触」「私が同一車線内の右(中央)に寄るように走ってきた」が真ならばからなり不利になります