ぶつかったときの停止線からの距離とか、文章だけではわかりかねますが、
あなたが割り込み禁止の違反をしてるようにもみえます
また、割り込み禁止は法の文面からは分かりにくいですが、発車するときにその進路上に斜めに入ってきてぶつかっていたら割り込みによる事故になります
あなたが相手に幅寄せ行為をしての衝突と判断される可能性もあります

走行車両に対して左からすり抜け中によろけて車にぶつかった場合、バイク側過失100の判例があります(テレビの事故調査の仕事特集)
ドラレコ画像によりますがどちらかもしくは両者が斜めに走ったかなどにより、過失が大きく変わる案件だと思われます
過失4〜9割り以上になりかねい案件と思われます