18才からの質問 愛国心ある政治家は存在するのか!? 山本太郎 れいわ新選組
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18歳の質問「日本の為に信念を持ってやってくれる政治家がいるのかな?」

山本太郎「愛国心て何ですか?」
山本太郎「便宜上、愛国心という言葉、国を愛する気持ちは誰かからの
押し付けであってはならないと思います。」

「子供達が 愛国心をふつふつと湧きあがるような、大人達が存在しなければならない」、
「大人達の背中を見れば、これ別に教育も何もない、大人達の背中を見せてそれを分かってもらう」
「但し、政治の方向性が間違ってる」
「この国の<民>の為に政治を行わなければならない。」
「歪曲されていることがある、「国の為に必要なんだという」(歪曲)」
「この国に<生きる人々>を守るために何が必要か、そういう視点」

山本太郎「憲法を守らなければならない、(憲法は)最高法規」
山本太郎「憲法、誰が守るべきものか、権力者が守るのが憲法、
権力者が暴走したら国が無茶苦茶になる、
過去、権力者が暴走した結果痛手を負ったその事の記憶からも、権力者を縛らなければならない」
「政治家になる資質」
憲法第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

「みんなの為に仕事しろよ?一部の者だけに仕事したらあかんよ」
「当たり前の話です、当然、全体の奉仕者に政治家はなってもらいたいけれども
今、世の中を見てて、政治家と呼ばれる者の中に一部の奉仕者でしかない者、居ないですか?
どう見ても皆の為に仕事してないやろ? 不祥事
公文書改ざんしたりだとか、人まで殺すとか、そういう世界が私たちの目の前にある政治。
だから政治家の資質を問われるならば、全体の奉仕者として働く覚悟があるかどうか。
なによりも、この最上位にある憲法を守るという意識を持っているかどうか。」

憲法第九十九条
国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

山本太郎「私が一番怒りを感じていることはここです。」
憲法第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び
増進に努めなければならない。

山本太郎「どうですかね?営めてますか?」