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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第五条

法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、(中略)第百二十九条から第百三十四条まで(中略)の規定は、準用しない。

公職選挙法百二十九条
選挙活動は、(中略)公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。