Zの罠はここにも張られているのね。

Go To トラベル事業 Q&A 集( 10月29日時点)更新版
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20201029_0027_faq.pdf

Q130 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分
の1相当額)は課税対象になるのか。
A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の
2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の
一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の
特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の
払戻金等※)とされる金額とGo To トラベル事業による給付額との合計額が年間
50万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。