>>678
一例として出しただけで個人的にはあんまり興味ないです
例の条文でも被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、相応の理由としか書いてないし
そういう具体的な基準は明らかな方が良いんじゃないかなと