弁護士は弁護士自治が認められるため弁護士法22条に拠って日弁連の定める会則に従う義務がある
日弁連は強制加入団体なので国内の弁護士会に所属せず独立して営業することも許可されていない
自治の方針があるため弁護士を巡る膨大な事務処理、たとえば廃業弁護士の再就職支援や
弁護士による横領の補償など多額の費用を擁する案件処理のために会員から徴収した多額の会費が集まる
ここで東労組と同様、指導部が弁護士の待遇改善以外の政治的イシューに傾倒し資金をそちらに注ぐ姿勢が鮮明になってしまった

日弁連は拉致被害者についても公式声明をただ一度出しただけ、反面慰安婦については「性奴隷として誘拐、売春を強制された」と
弁護士会の総意として声明を出している
日弁連は大韓弁協と提携し慰安婦資料を交換、日韓共同資料室を設け「資料」を双方の判断の基礎とする方針を定めた
これも内部の反発にはいっさい耳を傾けていない
弁護業務にも「慰安婦は性奴隷であり問題は未解決」とする弁護士会の解釈が押し付けられ
政府解釈とも司法解釈ともバッティングするためここで日弁連は「日弁連の解釈に従わなければ業務を認めない」という手を使う
その一方で「連合会長が会長としての報酬を受け取りながら厚生年金を払ってない」という、
些末のようで深刻な矛盾を露呈させている
自営業の集合体であるはずの弁護士会の会長が一般企業の経営者と同等の待遇を得るのは不公平だという次第
これにも”検討する”しか回答してないので内部の不満は高まっている

慰安婦どうたらの政治的傾斜より待遇改善に使う金を弁護士の生活に当座関係しない日韓友好・9条護持に使う姿勢への反発が大きい模様だが
金繰り問題の比重が大きいだけ恨みも深い
日本学術会議も同じ構図を抱える