>>263
>■共謀罪、政権に有益な助言してあげたのだが

> ―政権側は、先生を任命しなかった理由についてコメントを避けているが、
>ご自身はなぜ外されたと考えるか。心当たりは。
>
> 個人的な話をすれば、共謀罪の時に「あんなものをつくっては駄目だよ」と、
>参議院の法務委員会に参考人で呼ばれたので言ったことがある。
>治安立法として最悪だということよりも、「そんなものをつくっても多分使えない」と言ったのだ。
>つくるだけ無駄なもののために政治的空白を大きくするのは、本当に無駄。こんなところに
>エネルギーを注いだらいけないと言ったのだ。結果、できて3年だが、一度も使われたことがない。
>政権にとって有益な助言をしてあげたと思っていたのだが、向こうはそう思っていなかったようだ。
>
> しかし、私個人の問題ではなくて、むしろ学術会議や大学を言うがままに支配したいということの
>表れだと思っている。何が問題かと言うと、防衛省が多額の研究助成予算で持っている。
>ところが大学や学術会議は、3年前に確認したが軍事研究はやらないということを言って、
>あまり応募していない。その代わりに普通の研究経費を上げろと言っているのだが、
>政府は言うことを聞かない。政府にとってみたら、軍事研究をしろと言っているのに
>言うことを聞かないのが学者だと思っているはず。ここが多分、本当の問題だと思う。
>
>■「任命拒否できる権限」は間違い
> ―官房長官会見では学問の自由については「法律上、内閣総理大臣の所轄であり、
>会員の人事を通じて一定の監督権を行使するのは法律上可能。
>その範囲内で行っているので、ただちに学問の自由の侵害にはつながらない」としている。
>
> 学問を監督しようと言っているが、それが自由の侵害ではないか。
>もう一つ言うと、ほとんど同じ構造をもっている条文が憲法6条1項にある。天皇の国事行為だ。
>「天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する」とある。
>日本学術会議法では「学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」。
>主語と述語は入れ替わるが、同じ構造だ。ということは官房長官の言い方だと、
>国会が指名した人物について天皇が「この者は駄目だから任命しない」と言えることになる。同じ理屈だ。
>つまり任命権があることを、「任命が拒否できる権限もある」というふうに思うのは間違いなのだ。