外交や軍事の問題に関しては、国際間の問題になるので、本来は国内最高法規である憲法の範囲外です。

全てが憲法で縛れるかという問題に対しては、すでに憲法九条で集団的自衛権の行使を認める憲法解釈になってるように、
憲法九条そのものが国内最高法規の憲法では不適切なのです。

外交や軍事の問題は国内法令や国内最高法規の憲法の制約は受けないというのが本筋で、元々憲法に規定されるような内容ではないのです。