菅総理の日本学術会議の任命拒否が違法の証拠を発見。

昭和58年に、「実質的に総理の任命で会員の任命を左右することは考えていない」、「任命制を実質的なものとは理解していない」、「推薦のとおりに総理が形式的な発令行為を行うと条文を解釈」、「内閣法制局の審査で十分に詰めた」などと答弁。