0217日出づる処の名無し
2020/08/23(日) 23:57:00.71ID:CZvADm9L日本医師会のニュースポータルサイト
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/005185.html
改正の要点としては、今までは法律上の義務などが適用されるのは、5000件を超える個人情報を取り扱う事業者に限られていましたが、
今回の改正でこの制限が撤廃されましたので、小規模の診療所なども含めて、全ての事業者が法律の適用対象になったということが挙げられます。
個人情報を盗むなどした者に対しては、従業者や元従業者も含めて刑事罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されるようになったことも重要な改正点です。
なぜ今回の改正に至ったのですか
個人情報が故意に盗み取られる事件や名簿情報が不正に売買される行為などを防ぐための有効な手立てが用意されていなかったことも、問題点として指摘されていました。