>>782
ちょっと調べてみた
宗教法人法
第五条 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。
一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人

とあるので所管は東京都知事ですね
ビーチは法令をしらないってことに