>>26
宮崎県は店名公表するけど東京都は非公表か
緑は責任だけは取りたくないってパターンだからな

緊急事態宣言下ではないから休業要請(24条の9)はできるけど店名公表(45条の4)はできない
で逃げおおせるつもりだろうか
でも感染症法の第16条を法的根拠に店名公表できるんじゃないかな

特措法第24条の9
都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため
必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の
実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

同45条の4
特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、
遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

感染症法第16条
厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した
感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに
当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により
積極的に公表しなければならない。