>>528
なるほど、そんな事情が(苦笑)

我らが聖典、日本国憲法にこうある
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、
又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


この際だから一括して「所属政党から離れたことがある議員は全員国会から除名」と議決してしまいましょう。