>>903 >>972
 著作権法119条3項、附則 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四三号)
> インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#1145
 また、同39条の「時事問題等に関する論説の転載等」に関する規定の2項
> 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
 とされる事から、罪に問われる事は、御座いません。

 何が言いたいかって話ですが「訴えるぞ、口を閉じろ」って私も良く言われるんですが、裁判は慣れていますから私がお受けしましょう。
 どうぞ。