営業許可って都知事の権限だよな

と思ったが公安委員会だったわ

風俗営業法
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の
種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会
(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。