0622日出づる処の名無し垢版 | 大砲2020/06/06(土) 15:48:43.16ID:jfYU8N7O 営業許可って都知事の権限だよな と思ったが公安委員会だったわ 風俗営業法 第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の 種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会 (以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。