国会召集「内閣に法的義務」 憲法53条めぐり初判決 
6/10(水) 14:09配信 朝日新聞デジタル
https://news.yahoo.co.jp/articles/9cca2e1f7132917300576030fee8eaabe718f005

憲法53条に基づき野党が臨時国会の召集を求めたのに対し、
安倍内閣が3カ月間応じなかったことが憲法違反にあたるかが問われた訴訟の判決が10日、那覇地裁であった。

判決は、要求に応じなかった場合は「違憲と評価される余地がある」とも指摘した。

憲法53条は、衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば、
内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めている。