>>144
これがあるから最近の離職者は集めやすいのかな。
逃げるように辞めて絶対戻りたくないって人は
努力義務に違反しても罰則はないらしい。


離職時等の届出制度
2014年6月の医療介護総合確保推進法成立に伴い、
「看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)」の改正が
2015年10月に施行されました。
施行後、看護職は離職時などに住所、氏名、免許番号などの事項を
都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務化されました。
また、届け出の方法については個人で届け出るだけでなく、
離職時の勤務先(病院、介護施設など)が離職者の同意を得て
代行し届け出ることもできます。
離職時などに届け出た看護職の方へ都道府県ナースセンターが
離職等の状況に合わせた支援を行うことで、看護職としての
切れ目のないキャリアを積むことができるよう支援を行います。
https://www.nurse.or.jp/nursing/nc/todokede/index.html