<新型コロナ>現金給付基準 全国一律 単身は月収10万円以下
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総務省は十日、新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った世帯に対する三十万円の現金給付に関する全国一律の給付基準を明らかにした。
単身世帯の月収が十万円以下に落ち込めば住民税非課税水準とみなし、給付対象とする。非課税水準が市区町村や家族構成によって異なるため、
分かりやすい一律基準を示し、自治体の事務負担を軽減する狙い。五月中の給付開始を目指す。

 扶養親族が一人の場合は世帯主の月収が十五万円以下、二人の場合は二十万円以下、三人の場合は二十五万円以下とした。
四人目以降については、基準となる月収額を一人当たり五万円加算する。

 住民による申請は郵送を基本とし、オンライン申請も検討。現金は原則本人名義の銀行口座に振り込む。窓口となる市区町村の事務経費は、
国が全額負担する。

 現金給付は、二〜六月のいずれかの月に収入が減った場合、年収ベースに換算して住民税非課税水準を下回った場合などを対象としている。
生活保護受給者や年金のみで生活する高齢者は受給額の変動がないため原則として対象外となる。