第11条 インターネットを利用して情報を閲覧(視聴を含む。)に供する事業又はコンピュータゲームのソフトウェアの開発、製造、提供等の事業を行う者は、
その事業活動を行うに当たっては、県民のネット・ゲーム依存症の予防等に配慮するとともに、県又は市町が実施する県民のネット・ゲーム依存症対策に協力するものとする。
3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、
その事業活動を行うに当たって、フィルタリングソフトウェアの活用その他適切な方法により、県民がネット・ゲーム依存症に陥らないために必要な対策を実施するものとする。

とりあえず、香川県条例のヤバそうな所を出してみた
業者が国内だけと想定してる感がアリアリでな
例えば海外のゲームをやる場合はどうなのか、とか
アメリカの会社が作ったゲームでオンラインを通じて日本にも販売できる(利用料は親のクレカ)とかだったら
規制の仕様がないと思う

逆にこれって、国内ソフト産業を弱体化させるような気がする