> 河井案里参院議員の秘書立件へ 車上運動員に超過報酬―公選法違反容疑・広島地検
2020年03月03日 08時00分 時事通信
> 公選法は、買収の罪で秘書らの有罪が確定するなどした場合、
> 候補者本人が関与していなくても当選無効となる「連座制」が
> 適用されると規定している。
>  案里氏の秘書は、昨年7月にウグイス嬢と呼ばれる参院選の
> 車上運動員に対し、法定上限の日当(1万5000円)を超える
> 3万円の報酬を支払った疑いが持たれている。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020030300316

これで有罪が確定したら「15,000円でも連座制適用」という新基準が確定するねえ。