第71条 第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、
1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。