>弁護士には業務上所持するもので他人の秘密に関するものについては押収を拒否することができると刑事訴訟法で規定されている

ゴーンさんのパソコンが弁護士が業務上所持するパソコンであるかどうかが問題なのですね。

裁判所が弁護士の見解を否定すれば押収は可能ですね。