日本の事情に疎いウヨチョンから
日本の法律についての質問がありましたので
お答え致します。

選挙妨害【せんきょぼうがい】
選挙の結果に影響を及ぼそうとして,選挙の自由・公正を実力で妨げる行為。
公職選挙法は,これを犯罪とし,選挙の自由妨害罪,
投票の秘密侵害罪,投票干渉罪,選挙事務関係者・
施設に対する暴行罪・騒擾(そうじょう)罪,
多衆の選挙妨害罪,兇器携帯罪等を列挙し,
罰則を定め,これを犯した者は罰金・禁錮(きんこ)・
懲役等に処せられるほか,選挙権・被選挙権を停止されることがある。