>>101
刑法的には、公文書偽造・変造は不正利用目的があって文書の本質部分を変えることが成立要件とされてるし、だから森友文書は不起訴になったけど

公文書毀棄はどうなんだろう?なにか不正な目的があったことが必要なのかな

公文書であると知って棄てたという故意は必要だけど、あのお方の場合公文書であったと知らなかったという可能性も__

まあどっちにしろ公訴時効成立しちゃってるから無理だろうけど