>>40
http://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva3.html

(1)紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員

(2)紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、
  その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。
  但し、それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体を含む。)は、次の条件を満たすものでなければならない。
(a)部下について責任を負う一人の者が指揮していること。
(b)遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
(c)公然と武器を携行していること。
(d)戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
(3)正規の軍隊の構成員で、抑留国が承認していない政府又は当局に忠誠を誓ったもの
(4)実際には軍隊の構成員でないが軍隊に随伴する者、たとえば、文民たる軍用航空機の乗組員従軍記者、需品供給者、
労務隊員又は軍隊の福利機関の構成員等。但し、それらの者がその随伴する軍隊の認可を受けている場合に限る。
このため、当該軍隊は、それらの者に附属書のひな型と同様の身分証明書を発給しなければならない。

然るべき体裁が整っていれば国軍でなくてもジュネーブ条約の対象となります。