0730日出づる処の名無し
2018/06/20(水) 00:19:34.04ID:w6wO19xMttps://this.kiji.is/381715150031553633
テレビなどの家電が備え付けられたアパート「レオパレス」に入居していた岡山市の男性が、
放送受信料を徴収されたのは不当だとしてNHKに返還を求めた訴訟の判決で、
岡山地裁は19日、男性に受信契約義務があるとして請求を棄却した。
放送法は「受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と規定。
男性は「契約義務を負うのは受信設備を設置した物件の所有者だ」と主張したが、
善元貞彦裁判長は「物理的に設置した者だけでなく、設置者の承諾を得て使用し、
放送を受信できる環境にある者も『設置した者』に当たる」と退けた。