【世界の】「南京大虐殺」はこうだった【常識】1次資料
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30万人説はとらず、外務省HPの数万人説をとると。。
南京事件発生直後に、日本の東京の外務省に事件の悲惨な情報が
入ったため、外務省の石射猪太郎東亜局長が事態を重くみて、
陸軍軍務局に伝達したが、その結果、現地の南京総領事が陸軍
によって突き上げられる始末であった。広田弘毅外務大臣より
陸軍大臣の杉山元への軍紀粛正の要請があり、1月に陸軍参謀
本部の本間雅晴が現地に派遣され、その報告を受けて現地の
中支那方面軍司令官の松井石根が日本に召還された。
1937年12月15日、A・T・スティール記者は
シカゴ・デイリー・ニューズで”NANKING MASSACRE STORY”
(南京大虐殺物語)を世界で初めて報道した。
また12月17日「特派員の描く中国戦の恐怖
―南京における虐殺と略奪の支配」、
12月18日「南京のアメリカ人の勇敢さを語る」と報道した。
1938年2月4日記事では、南京の中国人虐殺をウサギ狩り
(ジャックラビット狩り)に比して「ハンターのなす警戒線が
無力なウサギに向かってせばめられ、囲いに追い立てられ、
そこで殴り殺されるか、撃ち殺されるかするのだった。
南京での光景はまったく同じで、そこでは人間が餌食なのだ。
逃げ場を失った人々はウサギのように無力で、
戦意を失っていた。その多くは武器をすでに放棄していた。
(略)日本軍は兵士と便衣兵を捕らえるため市内をくまなく
捜索した。何百人もが難民キャンプから引き出され、
処刑された。(略)日本軍にとってはこれが戦争なのかもし
れないが、私には単なる殺戮のように見える」と報じた。 ティルマン・ダーディン特派員は12月17日に
上海アメリカ船オアフ号から記事を発信し、
12月18日にニューヨーク・タイムズに掲載された。
この記事では「・・少なくとも戦争状態が終わるまで、
日本側の規律は厳格であろうという気はしていた。
ところが、日本軍の占領が始まってから二日で、
この見込みは一変した。大規模な略奪、婦人への暴行、
民間人の殺害、住民を自宅から放逐、捕虜の大量処刑、
青年男子の強制連行などは、南京を恐怖の都市と化した」
「民間人の殺害が拡大された。水曜日、市内を広範囲に見て
回った外国人は、いずれの通りにも民間人の死体を目にした。
犠牲者には老人、婦人、子供なども入っていた」
「民間人の死傷者の数も、千人を数えるほどに多くなっている。
唯一開いている病院はアメリカ系の大学病院であるが、
設備は、負傷者の一部を取り扱うのにさえ、不十分である」
「現地の中国住民および外国人から尊敬と信頼が得られるはずの、
またとない機会を逃してしまった」と報道している ティルマン・ダーディン特派員は12月17日に
上海アメリカ船オアフ号から記事を発信し、
12月18日にニューヨーク・タイムズに掲載された。
この記事では「・・少なくとも戦争状態が終わるまで、
日本側の規律は厳格であろうという気はしていた。
ところが、日本軍の占領が始まってから二日で、
この見込みは一変した。大規模な略奪、婦人への暴行、
民間人の殺害、住民を自宅から放逐、捕虜の大量処刑、
青年男子の強制連行などは、南京を恐怖の都市と化した」
「民間人の殺害が拡大された。水曜日、市内を広範囲に見て
回った外国人は、いずれの通りにも民間人の死体を目にした。
犠牲者には老人、婦人、子供なども入っていた」
「民間人の死傷者の数も、千人を数えるほどに多くなっている。
唯一開いている病院はアメリカ系の大学病院であるが、
設備は、負傷者の一部を取り扱うのにさえ、不十分である」
「現地の中国住民および外国人から尊敬と信頼が得られるはずの、
またとない機会を逃してしまった」と報道している お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 一般に、交戦法規は非戦闘員を狙って攻撃を加えることを禁じているとされています。逆に、軍事目標を狙った攻撃が非戦闘員を巻き込むことまで禁じていないとされています。
だからこそ軍隊は戦闘員と非戦闘員、軍事目標と非軍事目標の識別に努めなければならないのであり、この識別努力義務は攻撃を受ける側にあります。
ハーグ陸戦規則第27条は非軍事目標について攻囲を受ける側の識別表示義務を明文で謳っています。陸戦規則第1条2も、戦闘員と非戦闘員の識別の為の規定です。
また、立作太郎博士は『戦時国際法論』の中で
交戦法規の基本観念の主要なるものの一は、交戦者と非交戦者の区別である。現実国際法は、依然此の区別を認むるものと為さねばならぬ。此の区別を廃するときは、戦争の惨酷の程度が廃止するところを知らざるに至るの虞あるを以て、
現実の戦争の実際の状態に於いて此の区別を維持することの困難を加えたるを認めざるべからざるなるも、容易に此の区別を廃するを得ないのである。
(立作太郎著『戦時国際法論』)
と述べ、交戦者と非交戦者の区別を交戦法規の基本原則としています。
兵士が便衣となって市民の中に紛れ込む行為は、市民と兵士の識別を困難にしました。
それでも日本軍は、逃亡兵摘出に当たり可能な限り兵士と市民を識別しようとしました。
その結果、誤認された市民がいたとしても、それは軍事目標と非軍事目標の識別が困難な状況下で攻撃に巻き込まれた非戦闘員であり、その原因は識別努力義務に真っ向から違反した中国軍にあります。
仮に誤認摘出された市民が一人でもいたとしても、それは「一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者」の容疑で逮捕された住民ではなく、
自国市民を保護する為の当然の措置を怠った(あるいは、自国市民を裏切った)中国軍の所為で敗残兵掃蕩に巻き込まれた市民なのです。 いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 両角業作大佐の手記や証言
日本テレビの番組は、決定的な証言を得る。65年前、両角連隊長に取材し
記事を書いた福島民友新聞の元記者を探しだして、清水ディレクターが直接、
インタビューをしたのだ。
元記者の阿部輝郎さんは、85歳になっていた。取材当時、
両角連隊長の自宅に2回訪問し、2日にわたって長い話を聞いたという。
阿部さんもまた清水氏の質問に対し、両角連隊長は現場におらず、
捕虜殺害を見ていなかったと答えた。そして、
両角連隊長によるメモは
「戦後になって、昭和30年代になって書いたものである」
と証言したのである。 国際法学者 佐藤和男せんせいの矛盾
@捕虜虐殺の根拠
ラサ・オッペンハイムの「多数の敵兵を捕えたので自軍の安全が危ないとき、
捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよい」という考えは1921年の学説で1937年の
南京事件から時間がたっていないので有効な考えである
ただしこの考えに反する
1929年捕虜条約(俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)のこと)
がその間にあることも佐藤は記述??
A捕虜への復讐は合法?
中国側も通州事件で残虐行為を行った復仇であった
ただし佐藤は同じ論文の中
で1929年の俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)によって捕虜への復仇が禁止
されていたことも記述??
このひとの考え、おかしいと思わない。佐藤先生は本当に一流の学者?? お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 佐藤氏は戦時復仇が禁止されてたなんて一言も言ってねえぞ、デマ流してんなチャンコロ
戦友で口裏合わせたなんて根拠ゼロ
他の事件参加者も自衛発砲の証言をしてる
ダーディンが実際目撃したのは便衣兵だかもわからん兵士の処刑のみ
周回遅れすぎんだよ、ナマポチャンコロw 日本は、捕虜を復仇の対象とすることを禁止する等を定めた1929年ジュネーブ捕虜条約を1937年当時批准していない。
佐藤氏はなにも間違ってない、デマ流してるのはいつものナマポチャンコロw 両角業作大佐の手記や証言
日本テレビの番組は、決定的な証言を得る。65年前、両角連隊長に取材し
記事を書いた福島民友新聞の元記者を探しだして、清水ディレクターが直接、
インタビューをしたのだ。
元記者の阿部輝郎さんは、85歳になっていた。取材当時、
両角連隊長の自宅に2回訪問し、2日にわたって長い話を聞いたという。
阿部さんもまた清水氏の質問に対し、両角連隊長は現場におらず、
捕虜殺害を見ていなかったと答えた。そして、
両角連隊長によるメモは
「戦後になって、昭和30年代になって書いたものである」
と証言したのである。 30万人説はとらず、外務省HPの数万人説をとると。。
南京事件発生直後に、日本の東京の外務省に事件の悲惨な情報が
入ったため、外務省の石射猪太郎東亜局長が事態を重くみて、
陸軍軍務局に伝達したが、その結果、現地の南京総領事が陸軍
によって突き上げられる始末であった。広田弘毅外務大臣より
陸軍大臣の杉山元への軍紀粛正の要請があり、1月に陸軍参謀
本部の本間雅晴が現地に派遣され、その報告を受けて現地の
中支那方面軍司令官の松井石根が日本に召還された。
1937年12月15日、A・T・スティール記者は
シカゴ・デイリー・ニューズで”NANKING MASSACRE STORY”
(南京大虐殺物語)を世界で初めて報道した。
また12月17日「特派員の描く中国戦の恐怖
―南京における虐殺と略奪の支配」、
12月18日「南京のアメリカ人の勇敢さを語る」と報道した。
1938年2月4日記事では、南京の中国人虐殺をウサギ狩り
(ジャックラビット狩り)に比して「ハンターのなす警戒線が
無力なウサギに向かってせばめられ、囲いに追い立てられ、
そこで殴り殺されるか、撃ち殺されるかするのだった。
南京での光景はまったく同じで、そこでは人間が餌食なのだ。
逃げ場を失った人々はウサギのように無力で、
戦意を失っていた。その多くは武器をすでに放棄していた。
(略)日本軍は兵士と便衣兵を捕らえるため市内をくまなく
捜索した。何百人もが難民キャンプから引き出され、
処刑された。(略)日本軍にとってはこれが戦争なのかもし
れないが、私には単なる殺戮のように見える」と報じた。 日本は、捕虜を復仇の対象とすることを禁止する等を定めた1929年ジュネーブ捕虜条約を1937年当時批准していないが、ハーグは批准、その精神を無視していいの?
陛下の人道主義、国際法遵守を無視した陸軍上層部は真の逆賊。 佐藤氏は戦時復仇が禁止されてたなんて一言も言ってねえぞ、デマ流してんなチャンコロ
戦友で口裏合わせたなんて根拠ゼロ
他の事件参加者も自衛発砲の証言をしてる
ダーディンが実際目撃したのは便衣兵だかもわからん兵士の処刑のみ
周回遅れすぎんだよ、ナマポチャンコロw >>15
日本は、捕虜を復仇の対象とすることを禁止する等を定めた1929年ジュネーブ捕虜条約を1937年当時批准していない。
佐藤氏はなにも間違ってない、デマ流してるのはいつものナマポチャンコロw
そもそもチャンコロ軍なんてまともに捕虜もとってなかったのに >>13
両角手記が戦後に書かれたものだというのは周知なのにドヤ顔するアベガーパヨクの清水w
自衛発砲を証言しているのは実際に事件
に参加した当事者幹部も同じ
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Bakufu.html 人類のゴミ屑、鬼畜シナチスwww
その尻尾のチョンwww
中国大虐殺史ーなぜ中国人は人殺しが好きなのか [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1494724465/
中国著名格闘家「尖閣は日本のもの」「主権より人権、米国早く侵略してくれ」 [無断転載禁止](c)2ch.net
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【シナチス】中国によるチベット大虐殺ホロコースト総合スレ【シナ畜】 [無断転載禁止](c)2ch.net
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【GDP捏造、秘密警察】 中国 = 旧ソ連 【少数民族弾圧、農奴放置して軍拡】 [無断転載禁止](c)2ch.net
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「未婚女性は30万人から50万人中国に強制連行された」 ウイグル人らが人権弾圧の実態を報告 [無断転載禁止](c)2ch.net
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【中国】核実験によりウイグル人ら19万人急死、被害者129万人に〜札幌医科大教授が推計
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1241568688/ 国際法学者 佐藤和男せんせいの矛盾
@捕虜虐殺の根拠
ラサ・オッペンハイムの「多数の敵兵を捕えたので自軍の安全が危ないとき、
捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよい」という考えは1921年の学説で1937年の
南京事件から時間がたっていないので有効な考えである
ただしこの考えに反する
1929年捕虜条約(俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)のこと)
がその間にあることも佐藤は記述??
A捕虜への復讐は合法?
中国側も通州事件で残虐行為を行った復仇であった
ただし佐藤は同じ論文の中
で1929年の俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)によって捕虜への復仇が禁止
されていたことも記述??
このひとの考え、おかしいと思わない。佐藤先生は本当に一流の学者??
日本は、捕虜を復仇の対象とすることを禁止する等を定めた1929年ジュネーブ捕虜条約を1937年当時批准していないが、ハーグは批准、その精神を無視していいの?
陛下の人道主義、国際法遵守を無視した陸軍上層部は真の逆賊。 日本は、捕虜を復仇の対象とすることを禁止する等を定めた1929年ジュネーブ捕虜条約を1937年当時批准していない。
佐藤氏はなにも間違ってない、デマ流してるのはいつものナマポチャンコロw
そもそもチャンコロ軍なんてまともに捕虜もとってなかったのに 両角手記が戦後に書かれたものだというのは周知なのにドヤ顔するアベガーパヨクの清水w
自衛発砲を証言しているのは実際に事件
に参加した当事者幹部も同じ
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Bakufu.html 便衣兵とは誰をさすか?の定義だが、軍服を脱いで民衆に紛れよう
としただけでは便衣兵とみなさない、という考えがある。つまり、
(軍服着用などの)交戦者資格を満たしていないだけでなく、
「害敵手段(戦闘行為やテロ行為)を行うもの」を便衣兵とみなす、
と戦前の国際法学者信夫淳平は説明する。便衣兵の定義は、
「交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから」
である。
同じく、戦前の戦時国際法の研究者篠田治策も、
当時『北支事変と陸戦法規』において、抗戦の意図はなく
専ら逃亡目的で平服を着用していて敵対行動をとらない兵士は、
便衣兵とは見なしていない、と記している
また、北岡伸一も、「便衣隊についても、本来は兵士は軍服を
着たまま降伏すべきであるが、軍服を脱いで民衆に紛れようと
したから殺してもよいというのは、とんでもない論理の飛躍」
と主張している。 <肯定派のデマ・・・便衣兵はいなかった>
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。 当時の中国政府の認知
東中野や戸井田は、当時の中国国民党が1937年12月
から約11か月の間に300回の記者会見を行ったという
記録があるが、国民党の秘密文書の中には「
南京事件の記者会見があった」という記録はなく、
事件の存在自体が疑わしいと主張した。
ただし、国民党の新聞では、外国報道の翻訳
のみではあるが南京事件について報じており、
国民党の新聞中央日報、新華日報はアメリカ
の上海新聞Shanghai Evening Post and Mercury(大美晩報),
The China Weekly Review(John W. Powell主幹)
の事件報道の記事を翻訳して掲載した。関根謙は、
中国側が独自取材の記事としては南京事件を報道しなかった
理由として、当時中国側の新聞は戦意高揚のために戦勝記事
を繰り返しており、南京戦での敗北を報じたくなかったため
と主張している。 <肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない 「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかによる。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しいという
解釈は詭弁である。
安倍政権に近い国際政治学者の北岡氏は、こうおっしゃった
「便衣隊についても、本来は兵士は軍服を
着たまま降伏すべきであるが、軍服を脱いで民衆に紛れようと
したから殺してもよいというのは、とんでもない論理の飛躍」 とっくに南京放りだしてる国民党政府が状況をわかるわけがない
やり直し 中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す(中略)
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す 審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
— 中方軍令第三号,昭和十二年十二月一日
即時処刑は、ぐ ん り つ い は ん ! ! とっくに南京放りだしてる国民党政府が状況をわかるわけがない
やり直し
じゃあ、欧米の報道に頼って 記者会見なしは当然! そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
そもそも戦闘中に軍律裁判が必要などという根拠を肯定派は全く示していない 記者会見があろうがなかろうが、欧米の記者も全く目撃していないという結論に変わりなし
やり直し とっくに南京放りだしてる国民党政府が状況をわかるわけがない
やり直し
つまり欧米の記事にに頼って 記者会見はなしね! 記者会見があろうがなかろうが、欧米の記者も全く目撃していないという結論に変わりなし
やり直し 人類のゴミ屑、鬼畜シナチスwww
その尻尾のチョンwww
中国大虐殺史ーなぜ中国人は人殺しが好きなのか [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1494724465/
中国著名格闘家「尖閣は日本のもの」「主権より人権、米国早く侵略してくれ」 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1493970906/
【くたばれシナチス】ヒマラヤの小国ブータン、領土侵略で中国に抗議(c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1498796644/
【鬼畜シナチス】中国はフェイクニュース発明の国、ほとんど本当のニュースがない [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1495248595/
【鬼畜シナチス】中国によるモンゴル人大虐殺、人口の6割を投獄 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1494728054/
【鬼畜シナチス】中国「南シナ海で資源採掘したら戦争(ただし、わが国は除く)」 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1495252447/
【鬼畜シナチス】中国、再び最低ランクに引き下げか=「人身売買」報告書−米国務省(c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1498554656/
【鬼畜シナチス】中国、言論弾圧により香港の「反中」書店関係者相次ぎ失踪 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1494727403/
【鬼畜シナチス】中国、言論規制を強化する「インターネット安全法」施行 国際社会、統制強化に懸念 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1496356484/
【鬼畜シナチス】中国、苛烈な「宗教弾圧」で牧師を生き埋めに [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1494726931/
【鬼畜シナチス】中国、アルファ碁と最強名人の対局中継が突如禁止に [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1495856926/
【鬼畜シナチス】ガスボンベの威力ではない中国幼稚園爆発 当局発表に国民は信用せず [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1497678290/
【暗黒大陸】中国・環境汚染総合スレ【汚染大国】 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1491108257/
【暗黒大陸】手足を切断された物乞い女 農村で働くより都会の物乞いが金持ちになれる国 中国 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1493025928/
【シナチス】中国がインド侵略を開始した模様【狂産党】(c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1498488323/
【シナチス】中国によるチベット大虐殺ホロコースト総合スレ【シナ畜】 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1491900748/
【GDP捏造、秘密警察】 中国 = 旧ソ連 【少数民族弾圧、農奴放置して軍拡】 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1471226972/
「未婚女性は30万人から50万人中国に強制連行された」 ウイグル人らが人権弾圧の実態を報告 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1495857289/
【中国】核実験によりウイグル人ら19万人急死、被害者129万人に〜札幌医科大教授が推計
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1241568688/ 国際法学者佐藤和男は、南京占領時の潜伏敗残兵の摘発・処刑は、
兵民分離が厳正に行われており、しかも、(捕獲した中国兵が)
多人数であったために軍律審判の実施が不可能(軍律審判なしの
処刑も可能)と述べる
いいかげんな佐藤さん いい加減かどうか全く反論できないチャンコロ肯定派w いい加減な北岡先生w
さすが、ゴミクズ北岡ポンコツ大先生! 嘘も堂々と言えば恥ずかしくないのですね!
502 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/12/20(火) 05:59:07.14 ID:RtIyJHLi
日中歴史共同研究座長北岡伸一東京大学名誉教授
なお、世界のどの国でも、もっとも愛国主義的な団体は在郷軍人会であるが、日本の陸軍の組織である
偕行社が念入りな調査を行い、相当数の不法な殺害があったと認めている。
偕行社の関係者方々もびっくりですよゴミクズ北岡ポンコツ大先生!
偕行社『南京戦史』
三、撃滅、処断約一万六千人、全体の二割一分について
この一万六千という数字は、捕虜や敗残兵、便衣兵を撃滅もしくは処断した実数を推定したもので、戦時国際法に照らした不法殺害
の実数を推定したものではない。これら撃滅、処断は概して攻撃、掃蕩、捕虜暴動の鎮圧という戦闘行為の一環として処置されたもの
である。しかし、これらを発令した指揮官の状況判断、決心の経緯は戦闘詳報、日記等にも記述がないので、これらの当、不当に対す
る考察は避けた。
http://www.geocities.jp/kingen469/ronsou.html
南京の論争は終わった
『偕行社』24年8月号特集いわゆる「南京事件」について
前文 偕行社 編集委員長 戸塚 新
偕行社は平成元年に「南京戦史」全3巻を刊行した。刊行当時の世評はおおむね好意的で、軍に批判的な向きからも陸軍元将校達が
自らに不利と思われる資料をも渉猟して刊行したとし、さる識者は、この決定版で南京に何か起きたか(起きなかったか)という論争は
終わるであろうと述べたことを記憶する。
総論 すでに事実上決着がついた南京事件 賛助会員茂木 弘道
「南京虐殺」の本質は戦時プロパガンダであった。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
さすが真の売国者にして虚実の求道者北岡ポンコツ大先生やでwwwwwwwwwwwwwwwwww 国際法学者佐藤和男は、南京占領時の潜伏敗残兵の摘発・処刑は、
兵民分離が厳正に行われており、しかも、(捕獲した中国兵が)
多人数であったために軍律審判の実施が不可能(軍律審判なしの
処刑も可能)と述べる
いいかげんな佐藤さん いい加減な北岡先生w
さすが、ゴミクズ北岡ポンコツ大先生! 嘘も堂々と言えば恥ずかしくないのですね!
502 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/12/20(火) 05:59:07.14 ID:RtIyJHLi
日中歴史共同研究座長北岡伸一東京大学名誉教授
なお、世界のどの国でも、もっとも愛国主義的な団体は在郷軍人会であるが、日本の陸軍の組織である
偕行社が念入りな調査を行い、相当数の不法な殺害があったと認めている。
偕行社の関係者方々もびっくりですよゴミクズ北岡ポンコツ大先生!
偕行社『南京戦史』
三、撃滅、処断約一万六千人、全体の二割一分について
この一万六千という数字は、捕虜や敗残兵、便衣兵を撃滅もしくは処断した実数を推定したもので、戦時国際法に照らした不法殺害
の実数を推定したものではない。これら撃滅、処断は概して攻撃、掃蕩、捕虜暴動の鎮圧という戦闘行為の一環として処置されたもの
である。しかし、これらを発令した指揮官の状況判断、決心の経緯は戦闘詳報、日記等にも記述がないので、これらの当、不当に対す
る考察は避けた。
http://www.geocities.jp/kingen469/ronsou.html
南京の論争は終わった
『偕行社』24年8月号特集いわゆる「南京事件」について
前文 偕行社 編集委員長 戸塚 新
偕行社は平成元年に「南京戦史」全3巻を刊行した。刊行当時の世評はおおむね好意的で、軍に批判的な向きからも陸軍元将校達が
自らに不利と思われる資料をも渉猟して刊行したとし、さる識者は、この決定版で南京に何か起きたか(起きなかったか)という論争は
終わるであろうと述べたことを記憶する。
総論 すでに事実上決着がついた南京事件 賛助会員茂木 弘道
「南京虐殺」の本質は戦時プロパガンダであった。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
さすが真の売国者にして虚実の求道者北岡ポンコツ大先生やでwwwwwwwwwwwwwwwwww 「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかによる。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しいという
解釈は詭弁である。
安倍政権に近い国際政治学者の北岡氏は、こうおっしゃった
「便衣隊についても、本来は兵士は軍服を
着たまま降伏すべきであるが、軍服を脱いで民衆に紛れようと
したから殺してもよいというのは、とんでもない論理の飛躍」 <肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。 偕行社の『南京戦史資料集』は南京事件研究の基礎文献と位置付けられており、虐殺否定派もしばしば引用してきた。だが、同資料集冒頭の解説には「両角日記」及び「両角手記」の性質についてこう断言されていることに、なぜか否定派はあまり言及しようとしない。
〈『両角業作大佐の日記』は、メモと言った方がよいかも知れぬ簡単なもので、問題の幕府山で収容した捕虜の処置については、その全体像を明らかにすることはできない。〉
〈『手記』は明らかに戦後書かれたもので(原本は阿部氏所蔵)、幕府山事件を意識しており、他の第一次資料に裏付けされないと、参考資料としての価値しかない。〉 別に自衛発砲説は両角手記だけを根拠にしているわけではない
南京戦史も自衛発砲説を否定していない
両角手記が戦後に書かれたものだというのは周知なのにドヤ顔するアベガーパヨクの清水w
自衛発砲を証言しているのは実際に事件
に参加した当事者幹部も同じ
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Bakufu.html 「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかによる。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しいという
解釈は詭弁である。
安倍政権に近い国際政治学者の北岡氏は、こうおっしゃった
「便衣隊についても、本来は兵士は軍服を
着たまま降伏すべきであるが、軍服を脱いで民衆に紛れようと
したから殺してもよいというのは、とんでもない論理の飛躍」 国際法学者佐藤和男は、南京占領時の潜伏敗残兵の摘発・処刑は、
兵民分離が厳正に行われており、しかも、(捕獲した中国兵が)
多人数であったために軍律審判の実施が不可能(軍律審判なしの
処刑も可能)と述べる
いいかげんな佐藤さん 中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す(中略)
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す 審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
— 中方軍令第三号,昭和十二年十二月一日
即時処刑は、ぐ ん り つ い は ん ! ! 国際法学者 佐藤和男せんせいの矛盾
@捕虜虐殺の根拠
ラサ・オッペンハイムの「多数の敵兵を捕えたので自軍の安全が危ないとき、
捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよい」という考えは1921年の学説で1937年の
南京事件から時間がたっていないので有効な考えである
ただしこの考えに反する
1929年捕虜条約(俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)のこと)
がその間にあることも佐藤は記述??
A捕虜への復讐は合法?
中国側も通州事件で残虐行為を行った復仇であった
ただし佐藤は同じ論文の中
で1929年の俘虜の待遇に関する条約(ジュネーブ条約)によって捕虜への復仇が禁止
されていたことも記述??
このひとの考え、おかしいと思わない。佐藤先生は本当に一流の学者?? 別に自衛発砲説は両角手記だけを根拠にしているわけではない
南京戦史も自衛発砲説を否定していない
両角手記が戦後に書かれたものだというのは周知なのにドヤ顔するアベガーパヨクの清水w
自衛発砲を証言しているのは実際に事件
に参加した当事者幹部も同じ
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Bakufu.html <肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。 いい加減な北岡先生w
さすが、ゴミクズ北岡ポンコツ大先生! 嘘も堂々と言えば恥ずかしくないのですね!
502 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/12/20(火) 05:59:07.14 ID:RtIyJHLi
日中歴史共同研究座長北岡伸一東京大学名誉教授
なお、世界のどの国でも、もっとも愛国主義的な団体は在郷軍人会であるが、日本の陸軍の組織である
偕行社が念入りな調査を行い、相当数の不法な殺害があったと認めている。
偕行社の関係者方々もびっくりですよゴミクズ北岡ポンコツ大先生!
偕行社『南京戦史』
三、撃滅、処断約一万六千人、全体の二割一分について
この一万六千という数字は、捕虜や敗残兵、便衣兵を撃滅もしくは処断した実数を推定したもので、戦時国際法に照らした不法殺害
の実数を推定したものではない。これら撃滅、処断は概して攻撃、掃蕩、捕虜暴動の鎮圧という戦闘行為の一環として処置されたもの
である。しかし、これらを発令した指揮官の状況判断、決心の経緯は戦闘詳報、日記等にも記述がないので、これらの当、不当に対す
る考察は避けた。
http://www.geocities.jp/kingen469/ronsou.html
南京の論争は終わった
『偕行社』24年8月号特集いわゆる「南京事件」について
前文 偕行社 編集委員長 戸塚 新
偕行社は平成元年に「南京戦史」全3巻を刊行した。刊行当時の世評はおおむね好意的で、軍に批判的な向きからも陸軍元将校達が
自らに不利と思われる資料をも渉猟して刊行したとし、さる識者は、この決定版で南京に何か起きたか(起きなかったか)という論争は
終わるであろうと述べたことを記憶する。
総論 すでに事実上決着がついた南京事件 賛助会員茂木 弘道
「南京虐殺」の本質は戦時プロパガンダであった。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
さすが真の売国者にして虚実の求道者北岡ポンコツ大先生やでwwwwwwwwwwwwwwwwww そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
そもそも戦闘中に軍律裁判が必要などという根拠を肯定派は全く示していない また否定派(捏造改竄派)が負けたw 永遠の負け犬w いい加減な北岡先生w
さすが、ゴミクズ北岡ポンコツ大先生! 嘘も堂々と言えば恥ずかしくないのですね!
502 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/12/20(火) 05:59:07.14 ID:RtIyJHLi
日中歴史共同研究座長北岡伸一東京大学名誉教授
なお、世界のどの国でも、もっとも愛国主義的な団体は在郷軍人会であるが、日本の陸軍の組織である
偕行社が念入りな調査を行い、相当数の不法な殺害があったと認めている。
偕行社の関係者方々もびっくりですよゴミクズ北岡ポンコツ大先生!
偕行社『南京戦史』
三、撃滅、処断約一万六千人、全体の二割一分について
この一万六千という数字は、捕虜や敗残兵、便衣兵を撃滅もしくは処断した実数を推定したもので、戦時国際法に照らした不法殺害
の実数を推定したものではない。これら撃滅、処断は概して攻撃、掃蕩、捕虜暴動の鎮圧という戦闘行為の一環として処置されたもの
である。しかし、これらを発令した指揮官の状況判断、決心の経緯は戦闘詳報、日記等にも記述がないので、これらの当、不当に対す
る考察は避けた。
http://www.geocities.jp/kingen469/ronsou.html
南京の論争は終わった
『偕行社』24年8月号特集いわゆる「南京事件」について
前文 偕行社 編集委員長 戸塚 新
偕行社は平成元年に「南京戦史」全3巻を刊行した。刊行当時の世評はおおむね好意的で、軍に批判的な向きからも陸軍元将校達が
自らに不利と思われる資料をも渉猟して刊行したとし、さる識者は、この決定版で南京に何か起きたか(起きなかったか)という論争は
終わるであろうと述べたことを記憶する。
総論 すでに事実上決着がついた南京事件 賛助会員茂木 弘道
「南京虐殺」の本質は戦時プロパガンダであった。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
さすが真の売国者にして虚実の求道者北岡ポンコツ大先生やでwwwwwwwwwwwwwwwwww >チャンコロ肯定派、また精神勝利w
何にも根拠を示せない工作員(又は国賊)が喚いてるw 知的障害のコピペ小僧w また大朝鮮人の精神勝利w
散々信夫の見解を引用してきたくせに、都合が悪くなると信夫の妄想とかw
また宿題追加しといてやったぞ?w
基地外無職チャンコロの宿題
・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明
・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明
・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明
・北京議定書は捏造された条約であったことの証明
・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明
・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明
・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明
・公刊戦史は素人が編さんしているという証明
・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明
・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明
・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明
・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明
・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明
・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明
・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明
・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明
・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明
・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW
・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW 東京地裁の裁判は2007年11月2日判決が出て、東中野の敗訴となった。
判決では、
1.東中野の解釈によれば、それまで全く出てこなかった少女がいきなり
「その(the)八歳になる少女」という表現のもといきなり「傷を負った」状態で登場し,
この「8歳の少女」がどこの誰であるか,どのようにして傷を負ったのかについては,
その後の記述にも一切現れていない。これは極めて不自然である。
通常の研究者であれぱ「突き殺した」と解釈したことから生じる上記不自然・
不都合さを認識し、その不自然さの原因を探求すべくそれまでの解釈過程を再検討して、
当然に「7、8歳になる妹」と「8歳の少女」が同一人である可能性に思い至るはずである。
2.東中野は「八歳になる少女はシア夫婦の子でも夏夫婦でもない」と主張している。
とすると「母の死体のある隣の部屋に這って行った」とある「母」はシアの妻でも夏の妻でもないことになるが、
東中野はこの「母(her mother)」に人数を示す固有の番号を付しておらず,この「母」はシアの妻か夏の妻の
いずれかと理解している。これは明らかに矛盾であり、論理に破綻を来しているというほかはない。
の2点を挙げ、
「以上述べた2点だけからしても被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、
学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」とし、
「書籍の執筆は公的目的ではあるが、真実性が証明されず、違法性を欠くとは言えない。
被告が自らの主張を真実と信ずる相当の理由は無い。」として、裁判長の三代川三千代は
夏淑琴への名誉毀損を認め、東中野と出版元の展転社に対し400万円の慰謝料支払いを命じた。
この判決に対して東中野側は控訴したが、控訴審で東中野は「マギーフィルムと解説文は創作物」
という新たな主張をした。東京高裁はこれに対し「一審では前提としてマギーフィルムと解説文を
本物と認めていたのに、二審で主張を翻すのは合理性を欠く」として2008年5月21日に東京地裁と
同様に東中野と展転社に対し400万円の慰謝料支払いを命じた(ただし東京高裁は、
三代川三千代裁判長の地裁判決文の30頁11行目から13行目
「以上述べた2点だけからしても被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、
学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」の部分を
「不合理であって妥当なものということができない」との表現に変更している)。
東中野側は上告したが、2009年2月5日、最高裁は東中野と展転社からの上告棄却を決定、一審判決通り、両者に対し、合計400万円の賠償を命令する裁判が確定した。2009年4月16日にこの賠償金は支払われた。 人口推移の論点
藤岡信勝は、南京市の人口が20万人(実際は占領時の南京市民の難民推定人口)
しかいないため、(中国側の主張する)30万人も殺害できず30万人説は虚構である
と主張した。
これに対して笠原十九司は、「南京事件の集団虐殺でもっとも多かった」のは
占領時の南京市民の推定20万人の数から「抜け落ち」た南京防衛軍の負傷兵、投降兵、
捕虜、敗残兵の戦時国際法に違反した処刑であったとし、
「数字いじりの不毛な論争は虐殺の実態を遠ざける」と主張した。
なお、一般市民の犠牲者としてみると、南京城市内の占領前、
つまり南京攻略戦の前後に避難中の市民が兵卒とともに巻き込まれて殺害され(数は不明)、
南京市外の農村部においても、日本軍が組織的住民虐殺を行った記録がある。 水間政憲は、当時の中国国民が、国民政府よりも日本軍の存在を、治安回復に役立った
として歓迎していたと述べている。
その証拠として、南京陥落直後の1937年12月15日に、北京にある天安⾨広場には5万人の北京市民が集まり、
日の丸と五⾊旗(古い中華民国国旗)を振って南京陥落を祝っている姿の写真を示した。
ただし、当時の北京は、すでに7月より日本軍が占領し、占領統治も実施しており、
その写真の前日に北京で日本の傀儡政権である中華民国臨時政府 (北京)が設立していたため、
祝賀がはたして市民の自発的な行動なのかどうかは、その様な背景を見る必要がある そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
そもそも戦闘中に軍律裁判が必要などという根拠を肯定派は全く示していない <肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。 南京肯定派が良く流すデマ
「南京戦当時の人口は不明」
大よその人口は一次資料から判明
少なくとも十万を超える虐殺が可能になるような規模ではない
陥落直前の南京の人口に関する資料
―――――――――――――――――――
安全委員会公文書【20万人の市民】
ステール【10万人の市民】
アベンド【10万人以上】
ダーディン【10万を越す非戦闘員たち+民間人は5万以上】
ラーベ【20万人】
リリー・アベック【15万人】
米ライフ紙【15万人の南京市民】
張群思少佐【非戦闘員10万】
劉啓雄少将【20万】
松井大将【12万余】 南京肯定派が良く流すデマ
「南京戦当時の人口は不明」
大よその人口は一次資料から判明
陥落直前の南京の人口に関する資料
―――――――――――――――――――
安全委員会公文書【20万人の市民】
ステール【10万人の市民】
アベンド【10万人以上】
ダーディン【10万を越す非戦闘員たち+民間人は5万以上】
ラーベ【20万人】
リリー・アベック【15万人】
米ライフ紙【15万人の南京市民】
張群思少佐【非戦闘員10万】
劉啓雄少将【20万】
松井大将【12万余】
●1937年11月〜12月の南京の人口推移
1937年11月23日、【50万】
「調査によれば本市(南京城区)の現在の人口は約50余万である。
将来は、およそ20万と予想される難民のための食料送付が必要である」
南京市政府書簡(南京事件P220 笠原十九司)
11月27日、【30〜40万】
在留外国人に対して「避難勧告」が出された。
「市民の脱出は続いているが、
市長の話では30万から40万の市民がまだ南京に残っているとのこと」
米大使館報告 (アメリカ資料編P90)
12月6日、【約20万】
なぜ。金持ちを、約80万という恵まれた市民を逃がしたんだ?
(ラーベの日記P96) いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 <肯定派のデマ??
・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
いえいえ
そもそも
南京にゲリラつまり便衣兵はほとんどおらず、
軍服ぬいだ脱走兵はたくさんいた。
ほんとうのゲリラなら扱いは違います、
何も曲解してない。
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれていないが、
戦闘中の個別投降まで否定するなら、
太平洋戦争はそもそも捕虜はいなかったの??
市民に紛れての逃走中=害敵行為
ではないでしょ!武器捨ててたら。
そもそも裁判をやっていないという根拠がない が、
やった根拠もない。
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、
普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
そうだが、軍律のとおりの司令官判断はどうしたの? >>68
適用される国際法もわからない無能肯定派乙
そもそも便衣兵に捕虜資格はない
単なる敵兵
<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。 軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しくないし、
即処刑は、軍律違反。
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
は、すでに発した軍律と矛盾する過剰対応 適用される国際法もわからない無能肯定派乙
そもそも便衣兵に捕虜資格はない
単なる敵兵
<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。 さて、便衣兵とは誰をさすか?の定義だが、軍服を脱いで民衆に紛れよう
としただけでは便衣兵とみなさない。
つまり、(軍服着用などの)交戦者資格を満たしていないだけでなく、
「害敵手段(戦闘行為やテロ行為)を行うもの」を便衣兵とみなす、
と戦前の国際法学者信夫淳平は説明する。
便衣兵の定義は、「交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから」
であるとする。
同じく、戦前の戦時国際法の研究者篠田治策も、当時『北支事変と陸戦法規』
において、抗戦の意図はなく専ら逃亡目的で平服を着用していて敵対行動を
とらない兵士は、便衣兵とは見なしていない、と記している。
また、北岡伸一も、「便衣隊についても、本来は兵士は軍服を着たまま降伏
すべきであるが、軍服を脱いで民衆に紛れようとしたから殺してもよいとい
うのは、とんでもない論理の飛躍」と主張している。 <肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。 >篠田治策
具体的に著作と学説引用してみ
南京肯定派が良く流すデマ
「南京戦当時の人口は不明」
大よその人口は一次資料から判明
陥落直前の南京の人口に関する資料
―――――――――――――――――――
安全委員会公文書【20万人の市民】
ステール【10万人の市民】
アベンド【10万人以上】
ダーディン【10万を越す非戦闘員たち+民間人は5万以上】
ラーベ【20万人】
リリー・アベック【15万人】
米ライフ紙【15万人の南京市民】
張群思少佐【非戦闘員10万】
劉啓雄少将【20万】
松井大将【12万余】
●1937年11月〜12月の南京の人口推移
1937年11月23日、【50万】
「調査によれば本市(南京城区)の現在の人口は約50余万である。
将来は、およそ20万と予想される難民のための食料送付が必要である」
南京市政府書簡(南京事件P220 笠原十九司)
11月27日、【30〜40万】
在留外国人に対して「避難勧告」が出された。
「市民の脱出は続いているが、
市長の話では30万から40万の市民がまだ南京に残っているとのこと」
米大使館報告 (アメリカ資料編P90)
12月6日、【約20万】
なぜ。金持ちを、約80万という恵まれた市民を逃がしたんだ?
(ラーベの日記P96) 人類のゴミ屑、鬼畜シナチスwww
その尻尾のチョンwww
中国大虐殺史ーなぜ中国人は人殺しが好きなのか [無断転載禁止](c)2ch.net
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【中国】核実験によりウイグル人ら19万人急死、被害者129万人に〜札幌医科大教授が推計
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/asia/1241568688/ 国際法学者信夫淳平
・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、
又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない
ただし。。。
便衣兵の定義は、「交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから」
であるとする。
信夫の説を曲解する嘘吐き否定派 <肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。 篠田治策『北支事変と陸戦法規』(外交時報第788号、1937年)p.55
「六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然兵器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
中略
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
何となれば、殺伐たる戦地に於いては動もすれば人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることが
あるが為めでる。軍律の適用は峻厳なるを以て、一面にては特に誤判無きを期せねばならぬ。
而して其の裁判機関は軍司令官の臨時に任命する判士を以て組織する軍事法廷にて可なりである。」
以上、具体的に著作と学説引用してみ ました。 >>78
便衣兵は犯罪者として処罰されたにあらず、敵兵として攻撃対象であっただけ
犯罪者として処罰されたというならソース出してみな
<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。 国際法学者信夫淳平
・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、
又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない
ただし。。。
便衣兵の定義は、「交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから」
であるとする。
信夫の説を曲解する嘘吐き否定派 便衣兵は犯罪者として処罰されたにあらず、敵兵として攻撃対象であっただけ
犯罪者として処罰されたというならソース出してみな
<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>
信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。 南京占領後、便衣兵摘発に日本軍は手こずり、疑わしい一般人を処刑したとされる
記録がある。南京事件の日本側記録では、中国側敗残兵追及の際の兵民分離は必ずしも
一律に厳正でなく、ときに荒っぽく行われており、水谷上等兵の証言では「目につく殆どの若者は狩り出される」
「市民と認められる者はすぐ帰」すが、他は銃殺、「哀れな犠牲者が多少含まれているとしても、致し方のないこと」とある。
また、便衣兵の審判なしの処刑に関しては、日本軍は、中支那方面軍軍律・軍罰令・軍律審判規則を定め、
便衣兵の様な軍律違反の場合、正規な手続きを経た処罰、つまり「軍律会議を経て審判により処罰(審判第1条)」
そして「長官の許可を得たうえで死刑(審判第8条)は可能」を定めていた。
そのため、北村稔も「手続きなき処刑の正当性」には疑問を示している
以上。便衣兵は犯罪者として処罰されたにあらず、敵兵として攻撃対象であっただけ
犯罪者として処罰されたといえるところのソースです。 軍律制定の必要性を説く次段において、篠田博士は「占拠地」という表現を用いており、「占拠地」は「占領地」の意味のみならず、
占領が完了していない作戦行動地域をも指す用語ですが、「筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、
・・・・更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。」の一文から、占拠地の中でも特に占領地を想定していることが分かります。
また、軍律適用の対象に置いているのは、本来国際法で保護されるべき非戦闘員である住民です。
軍律で死刑となる対象に、非戦闘員住民に該当しない間諜も挙げられているように見えますが、交戦者が行う間諜行為は違法ではありません(※)。
ただ、捕虜としての保護を受けられず、裁判によって処刑されるというだけです。ハーグ陸戦規則第29条には「又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス」とありますから、
裏を返せば間諜と認定する要件に戦闘員か非戦闘員かは無関係であり、一般市民である間諜もいるということです。
この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。
「軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」(信夫淳平著『戦時国際法提要』)で分かる通り、
軍律は占領軍がハーグ陸戦規則第43条の例外として必要に応じて定めるものであり、空襲軍律のように敵国兵に対し自国領域内で適用されるものもありますが、それは例外であって、本来は非戦闘員である住民が敵対行為を起こさぬように制定し、布告するものです。
そして本来は殺傷を許されない非戦闘員が敵対行為を起こした場合、保護を受ける資格を剥奪し処罰を与える根拠となるものです。
根拠といっても軍律は法令ではなく、現地司令官が必要に応じて定める命令ですから、極論すれば現地司令官が事案発生の都度処罰を決めても、交戦法規に抵触しない限り問題はありません。
しかし、何が処罰の対象になって何が処罰の対象にならないかが明確化されないと占領地の統治が安定しませんから
明文化された規定があった方が、軍政上都合が良い事は間違いありません。また人道上からも、罪刑法定主義に準拠した制度が採用されるべきです。
話を戻します。
この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、
市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。篠田博士の主張も、信夫博士が『上海戦と国際法』の中で展開している、
そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 じゃあ。これは?? 敵兵も概念に入ってますが。。
篠田治策『北支事変と陸戦法規』の49頁
「一旦戦争となれば戦場に於いて総べて国際法規を遵守すべき義務を生ずるのである。
然れども事変中と雖も正義人道に立脚して行動し、
敵兵に対し残虐なる取扱を為し、
良民に対し無益の戦禍を蒙らしむるが如きは努めて之れを避くべきは言を待たずである。
此の点に関しては、皇軍は我国教育の普及と伝統的武士道精神により、
毎に正々堂々たる行為を以て範を世界に示しつつあるは欣快である。」
なお、
「便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない」
がしかたないとはどういうこと??
ようするに住民に対して、軍律違反したわけですね。。?? 軍律制定の必要性を説く次段において、篠田博士は「占拠地」という表現を用いており、「占拠地」は「占領地」の意味のみならず、
占領が完了していない作戦行動地域をも指す用語ですが、「筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、
・・・・更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。」の一文から、占拠地の中でも特に占領地を想定していることが分かります。
また、軍律適用の対象に置いているのは、本来国際法で保護されるべき非戦闘員である住民です。
軍律で死刑となる対象に、非戦闘員住民に該当しない間諜も挙げられているように見えますが、交戦者が行う間諜行為は違法ではありません(※)。
ただ、捕虜としての保護を受けられず、裁判によって処刑されるというだけです。ハーグ陸戦規則第29条には「又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス」とありますから、
裏を返せば間諜と認定する要件に戦闘員か非戦闘員かは無関係であり、一般市民である間諜もいるということです。
この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。
「軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」(信夫淳平著『戦時国際法提要』)で分かる通り、
軍律は占領軍がハーグ陸戦規則第43条の例外として必要に応じて定めるものであり、空襲軍律のように敵国兵に対し自国領域内で適用されるものもありますが、それは例外であって、本来は非戦闘員である住民が敵対行為を起こさぬように制定し、布告するものです。
そして本来は殺傷を許されない非戦闘員が敵対行為を起こした場合、保護を受ける資格を剥奪し処罰を与える根拠となるものです。
根拠といっても軍律は法令ではなく、現地司令官が必要に応じて定める命令ですから、極論すれば現地司令官が事案発生の都度処罰を決めても、交戦法規に抵触しない限り問題はありません。
しかし、何が処罰の対象になって何が処罰の対象にならないかが明確化されないと占領地の統治が安定しませんから
明文化された規定があった方が、軍政上都合が良い事は間違いありません。また人道上からも、罪刑法定主義に準拠した制度が採用されるべきです。
話を戻します。
この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、
市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。篠田博士の主張も、信夫博士が『上海戦と国際法』の中で展開している、
そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 >よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。
軍人が自宅に帰って私服に着替えたら、便衣兵になるのかよ?
そんなことはない。間違っていることを何度もコピペするな!バカ。
「然しながら彼等にして郷里に歸休し(將校ならば私宅に歸り)、軍服を脱して
浴衣がけとなり、謡曲なり園藝なりに時を送るとならば(戰時にはそんな餘裕は無かる
べきも)、軍人の身分は依然その身に固着するも、嚴格に云へば戰鬪員たるの資格は
一時中斷す」
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻
「元來戰鬪員の戰鬪員たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に
存するのである。軍人は兵營の内外に於て戰鬪の教育、演習、又は實行に從事するときは
戰鬪員たること論なきも(その間に於ける休憩、食事、就眠等は戰鬪員の資格を中斷せざる
こと論を俟たない)、然しながら彼等にして郷里に歸休し(將校ならば私宅に歸り)、軍服を
脱して浴衣がけとなり、謡曲なり園藝なりに時を送るとならば(戰時にはそんな餘裕は無かる
べきも)、軍人の身分は依然その身に固着するも、嚴格に云へば戰鬪員たるの資格は
一時中斷する。故に戰鬪員たると否とは、多少の例外は別とし、要は軍服を着すると否とにて
別れると大雑把に云へば云へるのである。」 拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。
よって軍事的必要により処刑したとしても違法と、ならないとは?
誇り高い皇軍の姿???
当時の国際法学者の信夫淳平は、例えば18世紀の欧州では捕虜に食べさせる食糧が不足していることを理由にした捕虜処分(虐殺)があったものの、
これは”現在の戦時国際法では許されない”(「今日の交戦法則の許さざる所」)と述べて、同時に、”捕虜にして安全に収容することができないときは解放すべきである。
捕虜を解放したら敵の兵力が増えるので不利というが、人道法の掟を破ることによる不利益に比べれば、不利といっても小さいものである”
(「俘虜にして之を安全に収容し置く能はざる場合は之を解放すべきである。敵の兵力を増大することの不利は人道の掟則を破るの不利に比すればヨリ小である」)という、
ウイリアム・エドワード・ホールの学説を紹介した。 >よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。
軍人が自宅に帰って私服に着替えたら、便衣兵になるのかよ?
そんなことはない。間違っていることを何度もコピペするな!バカ。
「然しながら彼等にして郷里に歸休し(將校ならば私宅に歸り)、軍服を脱して
浴衣がけとなり、謡曲なり園藝なりに時を送るとならば(戰時にはそんな餘裕は無かる
べきも)、軍人の身分は依然その身に固着するも、嚴格に云へば戰鬪員たるの資格は
一時中斷す」
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻
「元來戰鬪員の戰鬪員たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に
存するのである。軍人は兵營の内外に於て戰鬪の教育、演習、又は實行に從事するときは
戰鬪員たること論なきも(その間に於ける休憩、食事、就眠等は戰鬪員の資格を中斷せざる
こと論を俟たない)、然しながら彼等にして郷里に歸休し(將校ならば私宅に歸り)、軍服を
脱して浴衣がけとなり、謡曲なり園藝なりに時を送るとならば(戰時にはそんな餘裕は無かる
べきも)、軍人の身分は依然その身に固着するも、嚴格に云へば戰鬪員たるの資格は
一時中斷する。故に戰鬪員たると否とは、多少の例外は別とし、要は軍服を着すると否とにて
別れると大雑把に云へば云へるのである。」
そうだそうだ!!!! 拘束した「軍服着用の正規兵」 大量の敗残兵をかかえた場合、
食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、
しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、
また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがある?
よって軍事的必要により処刑したとしても違法と、ならないとは?
誇り高い皇軍の姿???
当時の国際法学者の信夫淳平は、例えば18世紀の欧州では捕虜に食べさせる食糧が不
足していることを理由にした捕虜処分(虐殺)があったものの、
これは”現在の戦時国際法では許されない”(「今日の交戦法則の許さざる所」)
と述べて、
同時に、”捕虜にして安全に収容することができないときは解放すべきである。
捕虜を解放したら敵の兵力が増えるので不利というが、
人道法の掟を破ることによる不利益に比べれば、不利といっても小さいものである”
(「俘虜にして之を安全に収容し置く能はざる場合は之を解放すべきである。
敵の兵力を増大することの不利は人道の掟則を破るの不利に比すればヨリ小である」)という、
ウイリアム・エドワード・ホールの学説を紹介した。 上海事変と違って、南京の中国軍は素人だらけ、
捕虜を解放したら、
日本は有利で、損しなかったのに。。。 軍律制定の必要性を説く次段において、篠田博士は「占拠地」という表現を用いており、「占拠地」は「占領地」の意味のみならず、
占領が完了していない作戦行動地域をも指す用語ですが、「筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、
・・・・更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。」の一文から、占拠地の中でも特に占領地を想定していることが分かります。
また、軍律適用の対象に置いているのは、本来国際法で保護されるべき非戦闘員である住民です。
軍律で死刑となる対象に、非戦闘員住民に該当しない間諜も挙げられているように見えますが、交戦者が行う間諜行為は違法ではありません(※)。
ただ、捕虜としての保護を受けられず、裁判によって処刑されるというだけです。ハーグ陸戦規則第29条には「又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス」とありますから、
裏を返せば間諜と認定する要件に戦闘員か非戦闘員かは無関係であり、一般市民である間諜もいるということです。
この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。
「軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」(信夫淳平著『戦時国際法提要』)で分かる通り、
軍律は占領軍がハーグ陸戦規則第43条の例外として必要に応じて定めるものであり、空襲軍律のように敵国兵に対し自国領域内で適用されるものもありますが、それは例外であって、本来は非戦闘員である住民が敵対行為を起こさぬように制定し、布告するものです。
そして本来は殺傷を許されない非戦闘員が敵対行為を起こした場合、保護を受ける資格を剥奪し処罰を与える根拠となるものです。
根拠といっても軍律は法令ではなく、現地司令官が必要に応じて定める命令ですから、極論すれば現地司令官が事案発生の都度処罰を決めても、交戦法規に抵触しない限り問題はありません。
しかし、何が処罰の対象になって何が処罰の対象にならないかが明確化されないと占領地の統治が安定しませんから
明文化された規定があった方が、軍政上都合が良い事は間違いありません。また人道上からも、罪刑法定主義に準拠した制度が採用されるべきです。
話を戻します。
この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、
市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。篠田博士の主張も、信夫博士が『上海戦と国際法』の中で展開している、
そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html >>88
もう何度言い古されたコピペしてんだ、チャンコロ肯定派
いつ南京で停戦協定が結ばれたんだ?
戦闘中に敵兵が私服に着替えたら攻撃してはいけないなんて法律がどこにあるんだ?w 戦数について、当時の国際法学者も否定すべきものといっていない
幕府山で捕獲した捕虜は蒋介石軍のエリート、素人でもなんでもない
デマ流すな、チャンコロ肯定派
しかるに戦争法規は軍事的必要と人道的要求との一定の釣合の上に成立するものであるから、戦争法規について、法規の存在の理由に鑑みて法規が妥当しない場合というのは、
つまりこの均衝が破られ、軍事的必要が他の要素に優越する場合である。戦数肯定論者が「戦争法規は通常の場合には遵奉せられ得、またされなければならないものであるけれども、
とくに強い軍事的必要が生じた場合には、この軍事的必要は法規に優先する」と言うのが、この事理を表現しようとするものであるならば、彼らの考えは根底において誤っていない。
しかし彼らはその説の支持点を緊急権の理論に求めようとしたところに、基礎の選択を誤ったのであって、前に述べたように、緊急権の観念は戦争法のなかに予め含まれているものであり、
この法を更に緊急権に基づいて侵犯することを許そうとするのは理論的誤謬であるばかりでなく、こういう基礎が採られた結果 、
いかなる場合に重大な軍事的必要に基づいて交戦者が戦争法規の拘束から解かれるかは、個々の法規の解釈である、とは説かれないで、一般に戦争法規は軍事的必要によって破られる、
という概括的な漠然たる立言がなされた。こういう一般的な表現の下ではこの説は乱用の危険ある説となる。戦数否定論は、右のように誤って基礎づけられ、誤って表現せられた戦数論に反対して立ったものであって、
戦争法規の解釈の問題として、強い軍事的必要が法規の妥当性を失わしめる場合に生ずることも否定しようとしたものではないことは、彼らの戦争法の著述を通じて、各法規に対する彼らの解釈を観察すれば明らかである。
従って彼らの内心に抱く観念は本来正しいのであるが、彼らがこの観念を表現するに当たって「総て戦争法規は、法規自身が明示的にこれを許す場合の外、軍事的必要によって破られ得ない絶対的効力を持つ」と唱えたことによって誤りを生じた。
法規が「軍事的必要条項」を含まないものであるときにも、軍事的必要によって妥当しない場合は多く、彼らの戦争法の著述自身もこのことを証明するからである。
要するに不用意な表現方法が両説をして共に誤解を招く説たらしめたのであって、もし「戦争法規は戦時に通常発生する事態における軍事的必要のみを考慮して、
その基礎の上にうち建てられたものであるから、より大きい軍事必要の発生が法規の遵守を不可能ならしめることは実際に必ず生ずる。この場合に法規は交戦国を拘束する力を失う。
具体的にどういう場合がこれに当るかは、個々の法規の解釈の問題として決定されねばならなぬ 」という言葉によって表現せられたならば、この説には、戦数論を否定した諸学者といえども賛成せざるを得ないと思う。この意味において戦数は肯定さるべきものと思う。
田岡良一『法律学全集57 国際法3(新版)』P351-352 【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。
まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。
問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。
便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。
休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません。 休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。
降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)
以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。
南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。 The Facts
Fact 1 ネトウヨによって動画が作成されたことを示す歴史史料は存在しない
Fact 2 ルール違反者がネトウヨによって在日認定されたことを示す歴史史料が多くある。これはネトウヨの遵法意識が高いことを示す証拠である
Fact 3 動画が規約違反で削除された例があったことも確かであるが全て在日の仕業である
Fact 4 Youtubeによる動画削除処分は全てサヨクの圧力によるものである。以前は野放しであった。反日キャンペーンの結果、Youtubeのルールが変更されたのである
Fact 5 削除されたネトウヨ動画は言われているような「ヘイト動画」ではなかった。ネトウヨ動画は官房機密費の下で制作されており、このような動画は中国・ロシア・北朝鮮などでも一般的である ようは、戦数論、つまり、捕虜は邪魔なら殺していい。
兵民分離は無理、ということ。
休戦していないから、何してもいい。。
じゃあ、中国軍のゲリラは南京でほとんんどなかった。
占領したこと、はどうなる。
否定派のいばってた、捕虜人道扱いはウソ。。
ということね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています