執行猶予がつくんだね

元ラーメン店主に有罪=昨年12月の糸魚川大火―新潟地裁支部
時事通信 11/15(水) 11:53配信

 新潟県糸魚川市で昨年12月、計147棟を焼いた大規模火災で、業務上失火罪に問われた
火元の元ラーメン店主、周顕和被告(73)の判決が15日、新潟地裁高田支部であり、
石田憲一裁判長は禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)を言い渡した。

 石田裁判長は「結果は大災害というべき重大なもの。注意義務違反の程度は著しい」と
述べた。一方で、「強風により延焼範囲が広がったことなど偶発的事情の存在もある」
として執行猶予が相当とした。

 周被告は判決後に弁護士を通じ、「不注意による失火で多大なご迷惑をお掛けし、
改めて心よりおわび申し上げます」とコメントした。

 判決によると、周被告は昨年12月22日、ラーメン店の厨房(ちゅうぼう)で
中華鍋を火にかけたのを忘れ、近くの自宅に帰宅。鍋の中身が燃え上がって店から出火、
延焼し、計147棟(床面積計約3万平方メートル)を焼損させた。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171115-00000044-jij-soci