まあしっかり前科のつく犯罪なので法務部が本気出さないように気を付けとけ
コエテクはどの程度やるのか知らんけど

>ゲーム運営会社の業務は、「ユーザーにゲームをプレイさせること」ですが、チート行為はこのゲーム運営会社の業務を妨害する行為にあたります。
>したがって、チート行為を行った者は、「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は>使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した」として、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)に問われる場合があります。

>実際、オンラインゲームで、不正プログラムを使って改造したゲームのキャラクターでプレーし、ゲーム会社の業務を妨害したとして、専門学校生らが書類送検されたというケースもあります。
>同罪が成立した場合、5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処せられます。