>>117
>芸名=知名度と音事協は認識していて


音事協のコメント

「もともと本名については、改訂前の統一契約書でもアーティスト本人に帰属すると規定されていますので、
最初から問題になりません。

無名から有名になった後、そのプロダクションを離れれば、
そこに含まれる大きなパブリシティ価値はアーティスト本人にのみ保有され、
プロダクション側はそれを享受できません。

https://www.oricon.co.jp/news/2150581/full/


公正取引委員会では独占禁止法違反となるかどうかはさまざまな要素を総合的に考慮して判断するとしていて、
今後、事務所や業界団体の勉強会などを通して、事例を周知することにしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190827/k10012050081000.html


芸能人の肖像権や芸能活動に伴う知的財産権などを事務所に譲渡させているのに
その対価を払わなかったりすること、は独占禁止法が定める
「優越的地位の乱用」にあたり法律に違反する可能性がある


ちゃんと芸能人に払えよ