0022名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2020/07/13(月) 17:57:22.43ID:WX1cHv1r0 >当裁判所の判断 認定事実 前記前提事実,証拠(甲9,乙7,9,原告A及び証人Eのほかは,掲記の とおり)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 > Bは,平成30年10月上旬頃,原告会社に対し,謝罪をした上,もう 一度マネジメントを依頼したい旨を申し入れ,原告会社の関係者と面談 した